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<小山田桜台まちづくり協議会・会則>
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名     称
第一条 この会は、小山田桜台まちづくり協議会(以下「協議会」という)と呼びます。
目     的
第二条 協議会は、 町田市都市計画「一団地の住宅施設」として、決定されている小山田桜台団地(以下「団地」と呼びます)の安全で住みよいまちづくりを進めます。
構     成
第三条  協議会は、 団地に、土地、建物を所有する者、又は3年以上居住しているか、3年以上居住する意思の有る者(以下「関係住民」と呼びます)12名以上で構成します。会員は、自由意思により参加した個人と、団地に関係する管理組合、賃貸自治会の推薦人とします。
協議会の仕事
第四条 協議会は、第二条の目的を達成するために仕事を行います。
(1) まちづくりを進めるために必要な調査・研究・学習活動を行います。
(2) まちづくりを進めるために、必要な広報活動を行います。
(3) 団地のまちづくりに関する計画案をまとめ、関係住民への広報、またその同意につとめ、市長に提言します。
(4) 市が策定する当該地区に関係する事業・計画に関して、市長に意見を述べます。
(5) 地区計画の素案を検討し、まとめます。
(6) その他、まちづくりを進めるために必要なことを検討し、実施します。
運営委員会等
第五条 協議会の運営委員会の構成・役割及び任期は、次の通りとします。
(1) 協議会の運営を円滑にするため運営委員会を置き、運営委員は20人とし、委員の互選により選出します。
(2) 運営委員の中から、会長1名、副会長3名、会計1名、書記1名と監査1名を互選し委員の承認を得ます。
(3) 会長は、協議会を代表し、会の運営に責任を持ちます。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時は、これを代行します。
(5) 会長は、必要に応じて運営委員会を開催し、また協議会運営に関係する予備的な検討を行います。
(6) 1年以上運営委員を務めた会員は、特別運営委員となる資格をもちます。
(7) 特別運営委員は、運営委員会の推薦により運営委員に就任することが出来ます。
(8) 協議会は運営委員の推薦による特別運営委員の運営委員就任を所属管理組合に通知することとします。
(9) 運営委員の任期は1年としますが、再任も認めるものとします。
運  営  等
第六条 協議会の会議は、会長が招集し主催します。
(1) 会長は、委員の1/5以上の要請があった時は、協議会の運営委員会を開催します。
(2) 協議会で必要と認められた事項は、出来る限り関係住民に知らせ、意見を求めます。
(3) 協議会で決定する事項は、合意に達するまで相互に努力します。
(4) 協議会の会議は公開とし、協議会が認めた者は意見を述べることが出来ます。
(5) 協議会の会議に、市は出席して意見述べることが出来ます。
(6) 協議会は、必要に応じて、市に対して専門家の出席と、資料の提出を求めることが出来ます。
(7) 協議会は、団地のまちづくりを進めるにあたり、必要な場合関係住民以外の者の出席を、求めることが出来ます。
会    計
第七条 会計年度は、前年4月1日から翌年3月31日までとします。
第八条 運営費は、12管理組合と法人会員及び協賛者による、拠出金で運営します。なお拠出金は別途細則で定めます。
第九条 全ての支出は、協議会の承認を必要とします。
第十条 会長は、毎年収支報告書を監査委員の監査を得て、協議会と12管理組合、賃貸自治会、及び法人会員に報告をします。
部  会  等
第十一条 協議会は、必要に応じて、部会を設置することが出来ます。
(1) 部会には部会長を置き、部会長は部会を主催します。
(2) 会長は運営委員長となります。
(3) 部会の構成、運営については、別に定めます。
事  務  局
第十二条 協議会の事務局は、会長宅とします。
市 の 窓 口
第十三条 協議会の市の窓口は、町田市都市づくり部・まちづくり推進課とします。
会 則 の 改 定
第十四条 この会則に変更の必要性が生じた時は、協議会で検討し変更します。
細則 第八条によります、拠出金は、
(1) 管理組合は、組合委員数100円/年とします。
(2) 法人会員は、原則一口以上とし、団地内に土地、建物を有する会員は、一口10,000/年、それ以外の会員は一口5,000円/年の拠出金とします。なお年度途中加入の場合は、月割りによる金額とします。
付     則
この会則は、平成15年9月9日から施行します。